社会福祉法人黒滝村社会福祉協議会

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事業内容

生活福祉金貸付事業

生活福祉金貸付

◎生活福祉資金貸付制度の目的

 リストラや離職等の理由で低所得(生活保護基準の1.5倍以内の収入)となった世帯、

 障害者又は高齢者のおられる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、

 その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れることを目的とした

「福祉の貸付制度」です。

 

◎貸付対象  資金の貸付けの対象の世帯

 

【低所得世帯】 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの
【障害者世帯】

次に揚げる身体障害者、知的障害者又は精神障害者          (以下「障害者」という。)の属する世帯

 

(1)身体障害者福祉法第15条の規定により、
     身体障害者手帳の交付を受けた者

 

(2)「療育手帳制度について」(昭和48年厚生事務次官通知)
    別紙療育手帳制度要網により療育手帳の交付を受けている者
    (現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等
    これと同程度と認められる者を含む。)



(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する
     法律第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の
     交付を受けている者
   (現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等
   これと同程度と認められる者を含む。)

【高齢者世帯】 65歳以上の高齢者の属する世帯

◎資金の種類
  資金の種類は、次の4種類です。

1.総合支援資金 生活の立て直しに必要な生活費や一時的な費用
2.福祉資金 日常生活するうえで一時的に必要と見込める費用
3.教育支援資金 高等学校、大学等に就学するために必要な費用
4.不動産担保型生活資金 住居用不動産を担保とした生活費用
 

 


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